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総則

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第1条 本会は、論理的に手技を行い、末梢血管治療を成功に導く研究会

    Logical Endo-vascular Intervention Work Shop(LoeWs)と称する。

第2条 本会は、事務局を医療法人友紘会 河内総合病院内に置く。

目的

第3条 現在本邦における、末梢血管疾患(動脈疾患、静脈疾患)の治療方法として、血管内治療(Endo-Vascular Treatment: EVT)が急速に普及している。その背景には、罹患患者の高齢化と血管内治療技術の進歩にあり、低侵襲で高い治療効果を有する血管内治療の需要が高まっている。しかし、

実臨床で様々な症例に遭遇するにあたり、治療戦略の立て方や手技が施設間で大きく異なることが

現状である。これらの実情を考慮し、血管内治療に熟知した施設が会し、各施設で蓄積された経験や

データの共有と、最新エビデンスの構築や新たな治療方法の発信や新規デバイス評価を目的とした

血管内治療に関する研究会Logical Endo-vascular Intervention Work Shop(LoeWs)を設立する。

設立の目的は以下の2つに集約される。

①血管疾患に対する高い治療の標準化を図り、本邦の医学、医療の進歩、向上に寄与する。

②これからEVTを始める若手インターベンショナリストに対して血管内治療を中心とする治療手技や

疾患に対する取組、考え方の教育に注力する。

第4条    本会は、前条の目的を達成するために主として下記の事業を行う。

  1. 年3-4回のビデオライブを含めたオンライン研究会の実施

  2. 若手症例検討会の実施

  3. その他、本会の目的を達成する為に必要な事業

第5条    本会の会員は、下記の要件を有するものとする。

  1. 本会の目的に賛同する末梢血管疾患に対する血管内治療に関わる医師をはじめとする医療関係者で 実行委員会が参加を認めたものとする。

  2. 本会の目的に賛同し協力するものとする。

  3. 研究会開催時に会員登録を行ったものとする。

  4. 本会には賛助会員をおく。賛助会員は本会の目的に賛同し、本会の事業を援助するために入会した 団体または個人とする。

第6条    会員は次の場合に資格を喪失するものとする。

  1. 退会希望を本会に申し出たとき。

  2. 死亡または失踪宣告を受けたとき。

  3. 本会の名誉を傷つけ、本会の目的に反する行為があったと実行委員会が決定したとき。

第7条    本会の会費は下記の通りとする。

  1. 会員は年1回会員登録時または更新時の徴収をもって会費(登録費;1,000円)とする。

  2. 賛助会員は別途定める年間賛助会費とする。

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第8条 本会の意思決定組織は実行委員会の通りとする。

第9条 本会の実行委員は、実行委員の議を経て委嘱される。
第10条    禅譲に定める実行委員をもって、実行委員会を構成する。

  1. 実行委員長は本会を代表し、会務を整理する。

  2. 実行委員長は顧問とともに実行委員会を組織し、この会則を定める事項の他、本会の維持と重要 事項を審議する。

  3. なお、会計については、会計担当の確認を経ることとする。毎年、来年の収支報告を年度末(3月末)に提出することとする。

第11条    本会の実行委員の任期は次の通りとする。

  1. 実行委員は、2年を任期とする。

  2. 改選の必要が生じた場合は、原則、実行委員会で協議の上、決定することとする。

事業内容

​会員および会費

​開催組織

​運営

第12条 運営については、実行委員長が年1回以上の最高顧問および顧問と議会を開催し、決定する。
第13条 本会の業務遂行は、事務局長の指示にしたがい、会全体の運営が円滑に行うことが

     できるよう、運営事務局を別途設置し、事務局の実務教務代行を行う。

​会計

第14条 本会の収入は以下の通りである。

  1. 第7条に定める会費

  2. 寄付、研究会実施に関わる共催費、広告など

第15条 本会の経費は上記の収入をもってあてる。
第16条 本会の会計年度は、4月-3月とする。
第17条 本会の予算は事業計画を付して実行委員会の承認を受けるものとする。
第18条 本会の決算は会計担当の監査を経て実行委員長の承認を受けたものとする。
第19条 本会則は、実行委員会の承認を得て発効され、その変更は、実行委員会の承認を必要とする。
第20条 この会の発足は2021年1月21日より施行する。

会則

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